ネット利用規程

東都生活協同組合 Web システム利用規程
(規程の定義)
第1条
 本規程は、第3条に基づき登録された「Web 利用登録者」(以下「メンバー」という。)が、東都生活協同組合(以下「組合」という。)の運営する「Web サイト及びスマートデバイス向 けアプリケーション」(以下「本システム」という。)で提供されるサービスを利用することについてのすべてに適用されるものとし、メンバーは本規程を誠実に遵守するものとする。
(規程の範囲)
第2条
 組合は、本規程と別に本システム上の各場所に掲示することにより、個別の細則を規定できるものとし、個別の細則は本規程の一部を構成するものとする。
(メンバー)
第3条
 メンバーとは、本規程を承諾し、組合所定の手続きにより本システムの利用登録申請を行い、組合が登録を承諾した者をいう。
(届け出事項の変更)
第4条
 メンバーは、前条の手続きにより届け出た内容に変更が生じた場合は、組合所定の手続きにより速やかに届け出るものとする。
2 メンバーが前項の届け出を怠った場合に、メンバーに生じる不利益については、組合はその一切の責任を負わないものとする。
(メンバー登録の解除)
第5条
 メンバーが登録の解除を希望する場合は、組合所定の手続きにより届け出るものとする。メンバー登録解除後は、メンバーは本システム上で有する権利の一切を失うものとする。
(メンバー資格の取り消し)
第6条
 メンバーが以下の理由のいずれかに該当する場合、組合はメンバーに事前の通知をすることなく、メンバー資格の取り消しを行うことができるものとする。また、本条の規定に従ってメンバー登録を抹消されたことにより、当該メンバー又は第三者に生じた損害について、組合は一切の責任を負わないものとする。
(1)メンバーが第3条の資格・条件に適合しなくなった場合
(2)組合への届け出内容に虚偽があった場合
(3)電話、FAX、その他の手段によってもメンバーとの連絡が取れなくなった場合
(4)本規程のいずれかの条項に違反した場合
(5)その他、組合がメンバーとして不適格と判断した場合
(禁止事項)
第7条
 メンバーは、本システムを利用するにあたり、本条以外で規定する禁止事項と合わせて以下の行為をしてはならない。
(1)組合の承諾なく、営業活動、営利及びその準備を目的として本システムを利用する行為
(2)組合員コード及びパスワードを不正に使用する行為
(3)公序良俗に反する行為、犯罪行為、又はそれに類する行為
(4)法令、条例などに違反する行為
(5)選挙活動、政治的活動、宗教的活動、又はそれに類する行為
(6)ほかのメンバー若しくは第三者並びに組合の知的財産権、プライバシーなどの権利を侵害する行為
(7)手段を問わず、本システムの運営を妨害する行為
(8)その他、組合が不適当と判断する行為
(組合員コードとパスワードの管理)
第8条
 メンバーは、組合員コード及びパスワードの不十分な管理、間違った使用、又は第三者による使用などによる損害の責任を負うものとし、組合は一切の責任を負わないものとする。
2 メンバーは、組合員コード及びパスワードの盗難、第三者による使用が判明した場合、直ちに組合へ通知するとともに、これに関して組合からの指示がある場合は、その指示に従うものとする。
3 メンバーは、自己の組合員コード若しくはパスワードを失念した場合、組合所定の手続きに従うものとする。
(著作権など)
第9条
 メンバーは、本システムにおいて提供される著作物、情報などを著作権などの権利者の承認を得ずに、複製、出版、放送するなど、メンバー個人の私的使用の範囲を超えて使用することはできない。
2 別段の定めがない場合、本システム上で提供されるコンテンツの著作権などの知的財産権は、組合若しくはコンテンツ提供者に帰属するものとし、各コンテンツの集合体としての本システムの著作権など、知的財産権は組合に帰属するものとする。
3 メンバーは、本規程に反して、著作権などの知的財産権にかかる紛争が生じた場合、自己の責任において、その問題を解決するものとし、組合はその一切の責任を負わないものとする。
(本システムの変更)
第10条
 組合は、メンバーへ事前に通知することなく、本システムの内容を変更することがある。この変更により、メンバー及び第三者に不利益や損害などが生じた場合でも、組合はその一切の責任を負わないものとする。
(本システムの休止、中止)
第11条
 組合は、以下のいずれかの理由に該当する場合、メンバーに事前に通知することなく本システムの一部若しくは全部を休止若しくは停止することがある。
(1)本システム運営のためシステムの保守、改修を実施する場合
(2)火災、停電など、不測の事態により本システムの提供が困難となった場合
(3)地震、噴火、津波、洪水などの天災により、本システムの運営が困難となった場合
(4)戦争、暴動などの事変、及び労働争議などにより、本システムの運営が困難となった場合
(5)通信事業者の役務が提供されない場合
(6)その他組合が運用上あるいは技術上、本システムの休止若しくは停止が必要であると判断した場合。また、不測の事態により本システムの運営が困難と判断した場合
2 組合は、本条に基づく本システムの中断、停止により、メンバー又は第三者が被った不利益、損害について、一切の責任を負わないものとする。
(個人情報管理)
第12条
 組合は、メンバーの個人情報など、プライバシーの保護に最大限の注意を払い、別途、本システム上に掲示する「個人情報の取り扱いについて」に基づき、個人情報管理を適切に行うものとする。
(第三者によるシステムの改ざん)
第13条
 組合は、第三者による本システムの改ざんが行われたことが明らかな場合、本システム上で提供された内容、情報などについて、その完全性、正確性、確実性、有用性、最新性などのいかなる責任も負わないものとする。
2 組合は、第三者による本システムの改ざんに起因する、本システムの提供、遅延、変更、中断、中止、停止若しくは廃止によって、メンバー又は第三者が被った不利益、損害について、一切の責任を負わないものとする。
(損害賠償)
第14条
 メンバーは、本システムの利用によってほかのメンバー又は第三者に対して損害を与えた場合、自己の責任と費用をもって解決し、組合は一切の責任を負わないものとし、組合に損害を与えないものとする。
2 メンバーが、本規程に反した行為、又は不正、違法な行為によって組合に損害を与えた場合は、当該メンバーに対して相応の損害賠償の請求ができるものとする。
(管轄裁判所)
第15条
 本システムの利用において、メンバーと組合との間で紛争が生じた場合には、当該メンバーと組合の間で誠意をもってこれを解決するものとする。
2 前項にもかかわらず協議によって解決しない場合には、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
(改廃)
第16条
 組合は、メンバーの承諾を得ることなく本規程を改廃できるものとし、本システム上での掲示又はその他の方法により告知したときより、その効力が生じるものとする。
2 本規程の改廃は、理事会で行う。

附則
  1. 本規程は、2002年11月11日制定し、同日より施行する。
  2. 本規程は、2007年5月17日改正し、同日より施行する。
  3. 本規程は、2009年10月22日改正し、同日より施行する。
  4. 本規程は、2025年4月17日改正し、同日より施行する。
以上